(改善命令)
第六十一条 国土交通大臣は、指定保証機関が第五十二条第二号から第四号までの規定に該当することとなつた場合において、買主の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保証機関に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第六十二条 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。
一 手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 手付金等保証事業に関し不誠実な行為をしたとき。
三 手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適当であると認められるとき。
2 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により指定を受けたとき。
二 第五十二条第一号、第六号又は第七号に該当することとなつたとき。
三 第五十三条の規定による届出を怠つたとき。
四 第五十五条第一項の規定による届出がなくて同項第二号から第四号までの一に該当する事実が判明したとき。
五 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだとき。
六 第六十条の規定に違反して保証委託契約を締結したとき。
七 前条の規定による改善命令に違反したとき。
八 前項の規定による指示に従わなかつたとき。
九 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により必要な指示をし、又は前項の規定により手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
(事業報告書等の提出)
第六十三条 指定保証機関は、毎事業年度開始前に、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定保証機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 指定保証機関は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
(報告及び検査)
第六十三条の二 国土交通大臣は、手付金等保証事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定保証機関に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をしてその業務を行う場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

「手付金等保証(てつけきんとうほしょう)」とは、主に新築住宅や分譲マンションを購入する際に支払う手付金などの支払いに対して、万一事業者が倒産した場合などに備えるための保証制度のことです。 これは不動産取引の安全性を高めるために、国の制度として整備されています。
対象: 主に新築住宅の売買契約における手付金や中間金、残代金など 売主(事業者)が宅建業者であるケース
背景: 購入者が契約時に支払った手付金等は、物件引き渡しより前に支払われるため、売主が倒産した場合に返金されないリスクがあります。 このリスクに対応するために、宅地建物取引業法では「手付金等保全措置」が義務付けられています。 �
手付金等保証の仕組み 要素 内容 保証のタイミング 売主が一定額以上の手付金等を受領する際(通常、売買代金の5%または1000万円超) 保証方法 国が指定する「保証機関」による保証契約の締結 主な保証内容 売主が倒産等で物件引渡しが不能な場合に、支払済の手付金などを返還してくれる .
指定保証機関、 国土交通大臣により「指定保管・保証機関」として指定されている法人には、以下のようなものがあります(主に住宅瑕疵担保保険法人と重複): 機関名 概要 (株)住宅あんしん保証 保証制度と瑕疵保険を提供 (株)住宅保証機構 長年の実績がある大手保証法人 JIO(日本住宅保証検査機構) 検査・保証のワンストップ対応 (株)ハウスジーメン 住宅関連の保証を幅広く提供 住宅保証支援機構(旧ハウスプラス) 中立的な保証を行う法人
どうすれば利用される? 通常は売主の不動産会社が保証契約を結び、購入者に保証書類を交付します。 購入者は特別な手続きをしなくても保証の対象となります。 契約前に、手付金等保証があるかどうか、不動産会社からの説明を必ず確認しましょう。 �