(事業計画等)
第五十条の八 指定流通機構は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定流通機構は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録業務に関する情報の目的外使用の禁止)
第五十条の九 指定流通機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録業務に関して得られた情報を、第五十条の三第一項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならない。 (役員の選任及び解任) 第五十条の十 指定流通機構の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、指定流通機構の役員が、この法律の規定(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程に違反する行為をしたとき、又は登録業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定流通機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(監督命令)
第五十条の十一 国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第五十条の十二 国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定流通機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(登録業務の休廃止)
第五十条の十三 指定流通機構は、登録業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の三十日前までに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等) 第五十条の十四 国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程によらないで登録業務を行つたとき。
2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(他の指定流通機構による登録業務の実施等)
第五十条の十五 国土交通大臣は、第五十条の十三第一項の規定による登録業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定により指定を取り消したとき若しくは登録業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定流通機構が天災その他の事態により登録業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録業務の全部又は一部を、第五十条の五第一項の認可をした登録業務規程に従い、他の指定流通機構に行わせることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により他の指定流通機構に登録業務を行わせることとしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する事由が生じた場合における所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、国土交通省令で定めることができる。

公的制度における「指定流通機構」 これは、政府や自治体が公式に指定した流通組織を指します。農業協同組合(JA)などが、特定農産物の「指定流通機構」とされ、出荷・流通を管理する。 家電リサイクル法などで、回収・処理を行う「指定法人(流通機構)」が指定されている場合など。
不動産の売物件情報を登録する機関が指定流通機構となります。近畿圏不動産流通機構をREINSと呼んでいます。
「近畿圏不動産流通機構(近畿レインズ)」は、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」の一つで、近畿地方(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)の不動産業者が加盟する公益社団法人です。
近畿レインズとは? 「REINS(レインズ)」は「Real Estate Information Network System」の略で、不動産業者間で物件情報を共有するためのネットワークシステムです。レインズは全国に4つあり、近畿エリアを担当するのが「近畿レインズ」です。このシステムを通じて、売主と買主のマッチングが迅速かつ効率的に行われます。 kinkireins.or.jp �
主な機能と役割
物件情報の登録・検索:売却依頼を受けた不動産業者が物件情報を登録し、他の会員業者がその情報を検索できます。
取引事例の蓄積:過去の取引データを蓄積し、価格査定や市場動向の分析に活用されます。
媒介契約制度の運用:専任媒介契約などの契約形態に応じて、物件情報の公開義務や手続きが定められています。
安心・信頼の取引基盤:法律に基づいて設立・運営されており、公的な証明書の発行なども行われます。
一般利用者向けサービス 近畿レインズでは、一般の方向けに以下のサービスを提供しています:
売却依頼主用物件確認画面:売却を依頼した物件の登録内容を確認できます。
不動産市場動向の提供:各種統計資料やレポートを閲覧できます。
媒介契約制度の解説:媒介契約の仕組みと特徴を紹介しています。
不動産取引の流れの案内:レインズを利用した取引の具体的な流れを説明しています。
大きくは、不動産業者の登録義務を一般消費者が監視できる仕組みとなっています。