一 国土交通大臣が指定する者(以下「指定保管機関」という。)との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に当該手付金等を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「手付金等寄託契約」という。)を締結し、かつ、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付すること。
二 買主との間において、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「質権設定契約」という。)を締結し、かつ、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付し、及び当該質権設定契約による質権の設定を民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて指定保管機関に通知すること。
2 前項第一号の規定による手付金等寄託契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 保管される金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等で指定保管機関に保管されていないものがあるときは、その保管されていないものの額を加えた額)に相当する金額であること。
二 保管期間が、少なくとも指定保管機関が宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領した時から当該手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。
3 第一項第二号の規定による質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であるものでなければならない。
4 宅地建物取引業者は、第一項各号に掲げる措置を講ずる場合において、既に自ら手付金等を受領しているときは、自ら受領した手付金等の額に相当する額(既に指定保管機関が保管する金銭があるときは、その額を除いた額)の金銭を、買主が手付金等の支払をする前に、指定保管機関に交付しなければならない。
5 宅地建物取引業者が、第一項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じないとき、第一項各号の一に掲げる措置を講じないとき、又は前項の規定による金銭の交付をしないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
6 宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。
一 第一項第一号に掲げる措置のうち、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付する措置
二 第一項第二号に掲げる措置のうち、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付する措置

何やら良くわからないですが、民法の重要論点がオンパレードな項目なのですね。指定保管機構とは保証協会のハトとウサギのことです。
「質権設定契約」とは、債権者が債務者から特定の物品を質として受け取り、その物品を担保にして債務の履行を保証するための契約です。この契約により、債務者が債務を履行しない場合、債権者は質物を売却することによって債権を回収する権利を持ちます。
主な特徴
質権の設定: 質権は、特定の物品(質物)に対して設定されます。質物は、動産(例えば、金銭、宝石、車など)であることが一般的です。
契約の当事者: 質権設定契約には、債権者(質権を持つ側)と債務者(質物を提供する側)が関与します。
担保の役割: 質物は、債務者が債務を履行しない場合の担保として機能します。債権者は、債務者が債務を履行しない場合に質物を売却し、債権を回収することができます。
契約の内容: 契約には、質物の詳細、債務の内容、質権の設定条件、契約の期間などが明記されます。
利用例
融資契約: 銀行が融資を行う際に、借り手が担保として自動車や不動産を質権として提供する場合。
商取引: 企業が商品を仕入れる際に、仕入れた商品を担保にして取引先からの融資を受ける場合。
注意点
質物の管理: 質物は債務者の所有物ですが、債権者はその管理や保管に注意を払う必要があります。
「手付金保全措置」とは、主に不動産取引や契約において、手付金を支払った際に、その手付金が適切に保護されるための措置を指します。手付金は、契約の成立を示すために支払われる金銭であり、契約が履行されない場合に備えて、その金銭が失われないようにするための保全措置が重要です。
手付金保全措置の主な内容
保全方法:
信託: 手付金を信託口座に預け、契約が履行されるまでその金銭を保護する方法です。
保証会社の利用: 手付金を保証会社に預け、契約が履行されない場合に保証会社が返金する仕組みです。
特定口座の設定: 手付金を特定の口座に分けて管理し、契約が履行されるまでその口座から引き出せないようにする方法です。
契約書の明記:
手付金保全措置については、契約書に明確に記載することが重要です。これにより、双方の合意が確認され、トラブルを避けることができます。
法律の遵守:
手付金保全措置は、各国や地域の法律に基づいて行われる必要があります。特に不動産取引においては、法律によって手付金の取り扱いや保全措置が定められている場合があります。
手付金保全措置の重要性
リスクの軽減: 手付金を保全することで、契約が履行されない場合のリスクを軽減できます。
信頼性の向上: 手付金保全措置を講じることで、取引相手に対して信頼性を示すことができ、安心して取引を進めることができます。
小職はオーバーワークで壊れかけております。考えるよりも感じて頂ければ幸いに御座います。